ワシントン条約に掲載されたサメは取引禁止?
人が利用する資源を保護する仕組み
詳しくは「こちら」ですが、ワシントン条約に掲載されても取引禁止とは限らない事がポイントです。
世界各地で、ある種類の生息環境や個体数、人の利用頻度は異なります。
そのため、国や地域によっては増えていても、ある地域では減っている事もあります。
日本の立場 データを基に利用していく立場
日本は科学的な根拠からワシントン条約のリストに載せるべきか載せないべきかを判断しています。
ただし、リストに載せるべきでないと考えても、その主張が通らずに掲載される場合もあります。
逆にウナギ全種をリストに載せるべきという案には、載せるべきでないと反対し、投票の結果載せないことになりました。
多数決が正しいとは限らず、各国の考え方を尊重して、利用し続ける方法として「留保」という方法があります。
減らないように管理している国では、ワシントン条約に掲載された種でも利用する事ができ、これが持続可能な形で有効活用できる仕組みになっています。
日本が留保しているサメの種類(2026年4月現在)
サメの場合、附属書IIに掲載されて日本が留保している種類は下記です。
クロトガリザメ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、アイザメ科全種(2027年6月5日効力発生)
シュモクザメやヨシキリザメはスーパーでも売られている事があります。
もちろん、留保しているからいくらでも取っていい!というわけではありません。
各業界が国際ルールを守りながら持続可能な形で有効利用していくことが大切です。
そして、残さずに食べる事も海の資源を守るためにも大事です。








